子どもと貧困(2)と(3)

2015年10月12日。

「子どもと貧困(1)」に付いてのコメントと同じ観点からは、(2)"と(3)は少し物足りない。それぞれ、弁護士が助けたケースと警察の非行相談によって救われたケースと言える。

(2)では、18才~20才までの間の空白の期間の問題があげられている。児童福祉法では守られないが、成人していないために契約行為に支障がある。具体的は、未成年なの保証人を求められるが、貧困のために親から話されて施設に入ってい場合には、困難というもの。自分のこの期間のことを振り返ると、愕然としてしまう。自分は親が保証人になってくれて下宿ができた訳で・・・。(あ、成人年齢を18才にすることには、こんな意味もあるのかも知れない)

(3)の「愕然」は、生活保護を受けるためには、生命保険を解約しなければならないこと。もちろん、そういえばそうだ、というのでしかない。つまり、餓死とか病死(私のように「免疫系が壊れてしまった」状態からの)の方が家族に残せるものが多いかも知れない、という勘定をすることになる。何か、生活保護の相談を受けることが自殺教唆されることになり兼ねなくて、切ないね。公序良俗違反ですね。