職場環境配慮義務(2)

2017年11月10日

昨日の書き込みのタイトルに「(1)」を付けるよう変更。この話、まだまだ収まりそうにないですし、真相は複雑そうですね。

<山形大パワハラ>センター長「偏差値40」連呼 職員組合が暴言・書き置き公表 (河北新報) - Yahoo!ニュース

まず、報復人事ではなく、実際に使い物にならないから雇用を継続できなかったのではないかと予想。人前で「偏差値40」はこの上ない侮辱だが、Fラン大学の大学生の上の方のレベルを意味するようなこの言葉、実際に業務に支障が出たのではないかと思う。

さて、実は私、かつて「若いのに情けない」とよく言われました。膠原病の指のこわばりで入試のときの答案の整理が人よりスムースにできないようなことがあったのです。若いのにまるで年を取った方のレベルだったのです。成人スティル病の診断が下ってから、同じ学科の教職員は決してそんな言葉を吐くようなことはなくなりました。私自身少なくとも学科においては、そのような状況になって人に迷惑を掛るのを避けるようにしてますし、それを分かってもらえています。つまり、職場環境配慮義務に関して、受ける方だったて「構えて」いるんです。

難しいとは思いますよ。知的障害でも学習障害でもないのに業務に支障が出てしまうレベルだと。何らかの障害が認定されていれば、職場環境配慮義務として、その障害が職務の支障にならない部署へ配置換えを行う。そうすることは、就業規則に書かれている筈です。もし、申告しなかったのであれば、申告しなかった本人に瑕疵がある。申告したのに対処されなかったのならば、その(事務員の)部署の責任者の瑕疵。雇い主は学長で、その代理がセンター長だとすると、最終的にはセンター長が職場環境配慮義務に関する責任を持つことになる。しかし、センター長の下の事務の統括者が代行しているはずで、その部署の責任者の瑕疵でしょう。

もう少し様子を見たいと思います。また、我々大学人だけでなく、団体に属している者みんなの参考になる事項だと思う。