職場環境配慮義務(1)

2017年11月9日。

ショッキングなタイトルが飛び込んできた。

山形大 職員机に「役立たず」 | 2017/11/9(木) 9:58 - Yahoo!ニュース

私は、双方が被害者だと思う。

教員は、実際に文房具がなくて職務に支障を来たしたのだろう。過労死の危険のある程度に疲労が溜まっていると、「正規に注文するのが待てないなら、大学生協にでも行って買ってこればいい」という状況に、危機感から「事務職員の職務怠慢のために職務において教員が十分に能力を発揮できる環境を整えてもらえなかった」と思える。私も2014年3月初めに「過労死し掛け」で救急搬送され、2014年8月1日に復職してから、数回「また過労状態に追い込む気かよ」と思ったことがあった。

末端の事務職員に「お前が文具を準備しておかなかったために、過労で職務が十分に果たせないではないか」と言うのは、本来は間違い。職務において労働者が十分に能力を発揮できる環境を整える義務は、職場環境配慮義務といって、雇い主が果たす義務。これは、労働契約という民法に規定された契約について、契約に自動的に含まれる事項。大学の場合は、学長が職場環境配慮義務を果たすべき責任者だが、実質の責任者は学部長等である。学部長等は、責任者の代理者であるが、それを代行するのは教員については学科長等で、事務職員については係長等であろう。代行者が職場環境配慮義務について怠慢を行っていることになる。末端の事務職員は、その系統の係長が義務を果たさなかったことの被害者と考えられる。

しかし、事務職委員がゆがんだ正義感を発揮してしまい、「文具一つの入荷が待てない働き方に警鐘を鳴らす」とか、「経費節減に一肌脱いでやろう」などと裁量違いを行った場合は、事務職員も責められて当然。その係りの長も監督不行き届き等で責任を追及されるべき。

私は2014年8月1日に復職するときに、産業医による指導の結果は代行者までは伝えてもらうようにし、それ以来半年ごとに産業医による指導を受けてその結果を同様に伝えてもらっている。事務職員がスタンドプレーをしてると判断し、緊急に年次休暇をとるとともにその事務員の所属する係りの長に代理で「〇〇教員は体調不良で休暇を取られたたので、本日はもうコンタクトをするな」と伝えてもらったこともある。相談室へ「その事務員を陰で操っているもの(直属の上司に相談をせずにスタンドプレーをする背景には、更にその上にそれをせざるを得ない雰囲気を作っているような何かああるのではないか)」からのアカデミックハラスメントとしての文書も提出。

「過労死の危険のある働き方をせざるを得ない教員を責めるな」と言いたい。

医師なども同様だろうね。筆記用具一つないために、患者の命に繋がる重大な情報を伝えられないようなことは、理解しなければいけない。

命の危機(過労死の危険も含めて)が伴っていようが、受けた側がハラスメントと感じたらハラスメントというのが定義ですが、それはまさに権利の濫用ですよ。